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超簡単!NHK受信料契約を合法的に拒否・解約する必殺マニュアル(応対方法特化編)

超簡単!NHK受信料契約を合法的に拒否・解約する必殺マニュアル(応対方法特化編)

http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n150835

「NHKの受信料契約は、法律で決まっているんですよ。だから契約お願いします。」

 受信料契約の際によく用いられる常套手段です。しかし、あなたがいくら「NHKなんか見ないから払わない。」と言っても、テレビがあればNHKの受信料を払わなければならない。なぜなら、放送法で受信設備を設置したら契約しなければならないということは事実、法律に明記されていますから。

こんなこと言われたら、学生さん相手だと不意を突かれて契約させられてしまうかも。でも、ちょっと待ってください。放送法という法律をよく見ると、こんなことも書いてあります。

【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


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